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Quality Control
水産物原産地表示制度とは
水産物やその加工品などに対して適正で合理的な原産地表示をするようにし、消費者の知る権利を保証し、公正な取引を誘導して生産者と消費者を保護するための制度
根拠法令
農水産物の原産地表示に関する法律 第5条 第1
農水産物の原産地表示要領(海洋水産部 告示 第2013‐183号、2013.6.28 施行)
表示義務者
水産物及び水産加工物を生産・加工して出荷する者
百貨店、割引マート、卸売市場、伝統市場などで水産物及び水産加工物を販売する者
テレビショッピング、インターネット、新聞などで水産物及び水産加工物を販売する者
食塩を製造及び流通・販売する者
対象品目
加工・流通・販売する非食用を除くすべての水産物及びその加工品
農水産物の原産地表示要領(農林水産食品部 告示)[別表2] 参照
247品目:国産・遠洋産水産物が191、水産物加工品37、輸入水産物19
塩:原産地表示対象に含む(2011.2.11 施行)
表示基準
国産水産物
国産、国内産または近海産
遠洋産水産物
遠洋産または遠洋産(海域名)
水産物加工品
使用された原料の原産地
輸入水産物
輸入国家名(通関時原産地)
表示方法
包装して販売する水産物は包装紙に印刷するかシール、電子はかりによるラベルなどを付着
未包装で販売する水産物は荷札などを付けるかステッカー、標識、販売容器などに表示
活魚など生きている水産物は水槽などの保管施設に同一品名の国産と輸入品が混ざらないよう区別し、標識または表示板などで表示
施行結果
輸入水産物
1994.1.1から(2004.9.1から活魚を追加)
国産水産物
1995.1.1から(2002.7.1から活魚を追加)
水産加工品
1996.1.1から(2008.1.1からレトルト食品を追加)
移植水産物
2009.1.1から(表示基準・方法などを新設、長官告示)
食塩
2011.2.11から(農水産物の原産地表示に関する法律)