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検査

品質管理

当院紹介

安全で新鮮な水産物のために水産物品質管理院が共にします。

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法的根拠

  • エコ農漁業の育成及び有機食品などの管理・支援に関する法律
  • 有機水産物などの認証に関する細部実施要領(水産物品質管理院 告示 第2013‐20号)

認証対象(水産物品質管理院 告示 第2013‐20号 第4号)

  • 1. 有機水産物:海苔、牡蠣、イガイ、わかめ、昆布
  • 2. 有機加工食品:有機水産物を原料または材料として製造・加工・流通する食品
  • 3. 無抗生剤水産物:ヒラメ、ニジマス、ウナギ、あわび、バナメイエビ
  • 4. 活性処理剤未使用水産:海苔、わかめ、ヒジキ、昆布、乾燥海苔、乾燥わかめ、乾燥わかめ(カット)
  • 5. 扱い手の認証:第1号あるいは第4号の認証品を仕入れ、包装単位を変更し包装した認証品(包装せずに販売する認証品と販売場で消費者が直接求める量だけを量り売りで購入する認証品は除く)

認証基準

  • 書類審査時、認証基準の確認事項
    • 1. 経営管理:水産物の生産過程などを記録した認証品の生産計画書などを確認
    • 2. 養殖場の環境:1年以内に実施した水質検査成績書を確認
    • 3. 種苗の選択:病性鑑定の結果通知書を確認
    • 4. 飼料及び栄養管理:試料検定書の確認(年1回)
  • 現場審査時の認証基準確認事項(規則別表3)
    • 1. 経営管理:生産者団体が認証を受ける場合、生産管理者(予備審査などを遂行する人として水産物の品質管理教育を6時間以上履修した者)を一名以上指定したかどうかを確認
    • 2. 養殖管理
      • ① 養殖施設に識別番号を明記して飼育履歴を確認したかどうか
      • ② 水産、動物医薬品または化学薬品及び有機酸などを使用したかどうか確認(使用禁止)
    • 3. 動物福祉及び疾病管理
      • ① 疾病発生後、処方箋及び動物用医薬品の使用履歴を記録・管理しているかどうかを確認
      • ② 出荷時、休薬期間の二倍が経過したかどうか確認(休薬期間未設定時、最低一週間)
      • ③ 動物用医薬品を投薬した水槽の管理(投薬情報の表示板を付ける)をしているか確認
      • ④ 動物用医薬品の保管所を別途管理及び施錠をしているかを確認
    • 4. 飼料及び栄養管理:試料に合成化合物、合成窒素、非タンパク態窒素化合物などを使用しているかを確認(使用禁止)
    • 5. 生産物の基準確認
      • ① 有機水産物:動物用医薬品の残留許容基準の10分の1以<下
      • ② 無抗生物質水産物:動物用医薬品の残留許容基準の2分の1以下
      • ③ 活性処理剤未使用水産物:有機酸などを使用禁止
    • 6. 生産物の採取:認証品の出荷履歴を記録・管理しているかを確認
    • 7. 運搬管理:運搬時の用水及び氷の衛生的な管理、溶存酸素が適正かどうかを確認
    • 8. 加工原料
      • ① 製品に人為的に添加する水や塩を除く製品重量の5%範囲で非有機原料を使用したか確認
      • ② 水は飲料水管理法 第5条、塩は食品衛生法 第7条の基準に適合しているかを確認
    • 9. 原料管理:原料入庫時、有機食品の表示事項の確認及び納品書、取引明細または保証書を確認
    • 10. 加工方法
      • ① 食品を化学的に変形させたり反応されるあらゆる添加物、補助剤、その他の物質を使用しているかどうかを確認(使用禁止)
      • ② イオン化放射線、石綿など食品及び環境に影響を与えることのできる物質を使用しているかを確認(使用禁止)かを確認
    • 11. 包装:合成殺菌剤、保存剤、燻蒸剤などを使用しているかを確認(使用禁止)
    • 12. 作業場施設基準:食品衛生法施行規則別表14の業種別施設基準中該当業種にあたる施設基準に適合かどうかを確認
    • 13. 生産物の品質管理など:取り扱っている認証品にロット番号、標準バーコード、電子タグの表示または付着を確認

表示方法(規則別表5)

  • 「有機食品」の文字は品目によって「有機水産物」または「有機加工食品」と表記可能
    organic mark

認証申請手順

  • 申請 → 書類審査 → 現場審査 → 審査結果の通報及び認証書の発行 → 事後管理(生産過程調査(反旗1~2回)、流通過程調査(反旗1回)、抜き打ち審査)