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安全で新鮮な水産物のために水産物品質管理院が共にします。
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Quality Control
根拠
水産生物疾病管理法 第28条
輸入水産生物指定検疫物の輸出国家派遣検疫細部手続きに関する告示
派遣検疫対象
水産生物疾病管理法 第23条 1号による水産生物を国内に輸入しようとする者がその水産生物を輸入する前に輸出国家で検疫することを要請する時
水産生物疾病管理法 第23条 1号による水産生物輸出国家の政府がその水産生物を輸出する前に輸出国家で検疫することを要請する時
派遣検疫申請者
指定検疫物輸入者または輸出国家
派遣検疫官旅費精算
国立水産物品質管理院長は派遣検疫前、国外旅費の規定に基づいて輸出国派遣旅費を算定し期限内に納入告知
派遣検疫旅費を納入できない場合、派遣検疫の意思が無いとし、申請者へ派遣検疫の取り消しを知らせる
派遣検疫方法
現地で検疫申請書を受付け、毎件書類、臨床及び精密検査を実施
申請者が国立水産物品質管理院で精密検査を希望する場合、現地で書類検査または臨床検査を実施し、精密検査用試料は指定された水産物品質管理院支院へ送付
指定された水産物品質管理院支院長は送付されてきた試料について精密検査を実施して検疫結果を派遣検疫官へ知らせる
証明書発行及び検疫物の管理
派遣検疫官は検疫結果が適格な場合、検疫証明書を発行し搬出時までに指定検疫物を他の場所へ移すことが出来ないよう管理する
証明書発行から7日以内に搬出のための船積み完了指示など
請願処理手続き
派遣検疫申請
指定検疫物搬出申請